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社会福祉法人現況報告書に「地域における公益的な取組」 の積極的な記載をお願いいたします!

2019.05.22

 平成28年4月に施行された社会福祉法第24条第2項では、すべての社会福祉法人を対象として「地域における公益的な取組」が責務化され、その実践が求められています。
 また、6月末までに、すべての社会福祉法人においてWAMNET「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を使用し、「現況報告書」等の提出が必要となっております。
 この「現況報告書」では、「地域における公益的な取組」の記載欄があり、その記載内容は、社会から注目されており、社会福祉法人の社会的評価につながります。
 このように、すべての社会福祉法人が「地域における公益的な取組」を積極的に展開していることを発信することが重要と言え、「地域における公益的な取組」の現況報告書への記載について発信率100%とすることが必要となります。

 こうした状況を受け、全社協・社会福祉施設協議会連絡会では、すべての社会福祉法人における「地域における公益的な取組」の展開と発信を進めていくため、「地域における公益的な取組」の解釈の明確化や現況報告書への記載方法等についてまとめたパンフレット「社会福祉法人・福祉施設の『地域における公益的な取組』の発信率100%へ」を作成されております。
 このパンフレットでは、施設種別の特性や専門性を活かした取組の具体例と現況報告書への記載例を種別ごとに示しています。
 すでに法人で実施されている取組も地域における公益的な取組に該当することもありますので、本パンフレットを御確認いただきますとともに、御不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

 社会福祉法人関係者の皆様には、「地域における公益的な取組」の発信率100%に向けて、御協力をよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンフレット「社会福祉法人・福祉施設の『地域における公益的な取組』の発信率100%へ」

掲載ホームページ(全社協ホームページ)

https://www.shakyo.or.jp/news/kako/materials/20180621_torikumi.html

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